映像の肖像権 2

前回お話ししたように、「人」を撮影する場合には人権が関わってきます。
ただ、これは撮影する人の許可があれば問題は生じません。
ポートレート撮影ならばもちろん合意の上の撮影ですし、町中でよくある「ファッション・リポート」なる服の着こなし、ファッションなどの撮影でも、まず撮影ならびに取材の許可を得てはじめているものです。
神経質になりすぎると、撮影している場所の条件、環境なども気になり始めますが、基本的に許可を得ていることと、またどこで、何の目的で撮影するのかということが明確であることが必要です。
なぜならば肖像権は人権を保護する役割とともに、著名人で、その人の肖像に財産的価値がある場合その財産権も守る役割があるため、商業的な目的で使用する場合にはさらに注意を払う必要があるからです。

例えば有名人の写真を撮影し、無断で雑誌社に販売する、幼い子どもの写真を撮影し販売すると言った例は肖像権に触れる典型的な例でしょう。
欧米の場合、幼児愛の問題が取りざされ、それゆえに保護者が子どもを守る傾向が強いとも言えるかもしれません。
表現の自由と、人権というのは一つのコインの表と裏に似ているところがあります。
自由な表現方法と、個人の尊重。その二つをクリアしたものが商業写真、映像、さらに芸術作品になっているのでしょうね。

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